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葬儀・葬祭の知識

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葬儀の後

葬儀費用の清算・あいさつ回り-形見分け・遺言

◆ 形見分け

故人の愛用品を近親者やごく親しい友人に差し上げる形見分けは、三十五日か四十九日の忌明けのときに行うのが一般的です。形見分けの品物は、和服や茶道具、盆栽などの趣味のもの、装身具などが多いようです。形見の品は包装しないで、そのまま渡しますが、あらかじめ相手の意向を伺って、承諾していた場合にお譲りしましょう。また、故の目上の方への形見分けは差し控えるのが一般的です。

 

◆ 遺言書がある場合

故人の遺言書がある場合は、開封せずなるべく早く家庭裁判所に提出して検認を受けましょう。封印してあるものを開封すると、過料を支払うことになるので厳禁です。開封は家庭裁判所で相続人、またはその代理人立ち会いのもとで行います。このほかにも相続に関する法律が多くあるので、弁護士などに相談した方がトラブルなく手続きをすすめられます。

 

◆ 遺言がない場合

故人の遺言がない場合は、法律で決められた法定相続人(配偶者と子ども・血族)に法定相続分が配分されます。法定相続人とは、故人の配偶者とその血族のことです。相続分の割合は次の順位になりますが、故人に配偶者や子どもがいない場合などはまた変わってきます。
①第一順位/故人の配偶者が2分の1、子(死亡している場合は孫)が残りの2分の1を平等に相続する。
②第二順位/故人に子どもがいない場合は、配偶者が3分の2、親が3分の1(両親ともいる場合は6分の1ずつ)相続する。
③第三順位/故人に子どもも親もいない場合は、配偶者が4分の3、兄弟姉妹(または甥・姪)が4分の1を均等に相続する。

 

◆ 遺言書の種類
 遺言は、15歳以上の人なら誰でも書くことができますが、定められた方式に従わないものは無効です。
遺言には次の三通りがあり、手数料の有無、存在の証明、内容の法的効力などそれぞれのメリット・デメリットがあるので、比較検討しましょう。
[公正証書遺言]公証人に遺言の内容を話し、遺言証書を作ってもらいます。
2人以上の証人と遺言者自身の印鑑登録証明が必要です。一定の手数料がかかりますが、法制度に準じた内容になっているので相続トラブルを避けることができます。
[秘密証書遺言]遺言書に署名押印し、同じ印鑑で封印して公証人に提出します。公証人は証人2人以上の立ち会いのもと、封筒に日付けと本人の遺言書である旨を書きます。
手数料がかかりますが、遺言書の存在を証明することができます。
ただし、公証人は内容を確認していないので、法的効力を裏付けるものではありません。開封せず早急に家庭裁判所に提出し、その検認を受ける必要があります。
[自筆証書遺言]遺言する人が自筆で書き、年月日を入れて署名押印します。これまでは必ず自筆でなければならず、パソコンなどを使ったものは無効でした。
しかし、2019年からパソコンで作成された財産目録、登記事項証明書、通帳のコピーが認められています。この遺言書も、開封せず家庭裁判所で検認を受けてください。
○家庭裁判所での検認が要らない自筆証書遺言の保管制度…2020年7月10日施行

所定の様式で自筆証書遺言を作成し、封をしない状態で法務局に保管を申請することができます。その相続人や受遺者は、遺言書の画像データの閲覧請求ができます。しかし、法務局は保管しているだけで内容をチェックしているわけではないので、遺言書の効力を認めるものではありません。

遺言書を残すとき、相続人となったときも、適切な手順でトラブルなく進められるよう、弁護士や公証人に相談してください。

葬儀会計(相続税申告)のポイント

葬儀に際して、遺族の家計、世話役の会計担当者は、その日ごとに金銭出納帳に経費支出を記録し、寺院へのお布施、葬儀社の費用、心づけ、車代、仕出し屋に関する領収書などを保存します。
香典も、個々の記録、総体の額を明確にした香典帳を保存し、相続者が6か月以内に行なわなければならない相続税申告に備えられるようにしておきます。この税務処理は、専門家である税理士に十分相談しましょう。

●贈与税・相続財産にならない香典

年末年始の贈答や祝物、見舞いの金品などと同様、法律上は贈与に該当するものでも、故人の社会的地位や交際範囲などから考えて、社会通念上、相当と認められる程度については、とくに贈与税の対象になりません。また、香典は故人に対してではなく、遺族に贈られたものなので、相続財産にはなりません。

●香典返し・墓地・法要は葬儀費用外

故人の債務として認められるものなので相続財産から控除できます。ただし、香典返しの費用、墓地や墓石、法要の費用などは、ここでいう葬儀費用とは認められません。

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