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葬儀・葬祭の知識

葬儀・葬祭の知識
葬儀の後

葬儀費用の清算・あいさつ回り

諸費用の精算
 葬儀が終わったら、諸費用の清算や事務の引き継ぎなどを早めに済ませましょう。
世話役など手伝ってくれた人たちの中に支払いを立て替えている場合もあるので、その有無も確認して清算します。
忘れずに感謝の気持ちを込めてお礼を述べましょう。

 

◆ 病院・葬儀社への支払い

病院から遺体を引き取る際に医療費の清算をします。事情があって未払いの場合も、葬儀を終えたら支払います。葬儀費用は、葬儀後に請求書をもらって支払います。見積書と明細をよく照らし合わせて、不明な点は確認してから清算しましょう。領収証は相続控除にも必要なので、きちんと保管しておきます。

 

◆ 世話役・お手伝いの方々へ

世話役やお手伝いをしてくれた人たちには、精進落としの席を設けて、感謝の気持ちを伝えます。帰りに白い封筒に「御礼」と書いて心づけを渡すという方法もあります。金額は地域の風習にもよりますが、現金は失礼になると思われる場合は、後日伺って「御礼」の表書きで品物か商品券を贈ることもあります。

 

◆ あいさつ回り

葬儀で特にお世話になった人には、喪主が葬儀の翌日か翌々日に出向いてお礼を述べます。菩提寺、葬儀委員長や故人の恩人、社会的地位の高い人が葬儀に参列してくれた場合も、会葬礼状だけでなく、あいさつに行くのが礼儀です。遠方で伺えない場合は電話でお礼を伝えましょう。

 

◆ 死亡後の預貯金口座の凍結

相続トラブルなどを防ぐため、金融機関ではこれまで名義人の死亡が確認された時点で預貯金口座を凍結し、一切入出金ができなくする対応をしてきました。しかし、2019年7月からの法改正により、一定額までの預貯金の引き出しが可能になりました。ただし、故人の除籍謄本、戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、預金を、引き出す人の印鑑証明書などと揃えて金融機関での手続きが必要です。

引き出し可能額は、故人の預貯金額の3分の1×各相続人の法定相続分となり、例えば、相続人が長男・次男の2人であった場合、預貯金額の3分の1を2人で割った金額になります。この引き出し可能金額は1金融機関につき150万円が上限となり、同じ金融機関に複数の口座があっても150万円以上の引き出しはできません。引き出した金額は相続の一部となるので、故人の医療費や葬儀費用などの清算に当てる場合は、ほかの相続人と相談して了承を得ておきましょう。

●仏式葬儀の費用

葬儀社のホームページなどが、葬儀費用の参考になります。納棺、自宅用祭壇、火葬、寺院飾りつけなどを含む基本料金に、会葬お礼品や会葬礼状の印刷、マイクロバス、係員の配備などの費用を含むセット料金が設定されています。ただし、飾りつけの内容や会葬者の人数などによっても異なり、料理などの金額が含まれていない場合も少なくないようです。

費用やサービスの内容については葬儀社に確認し、分からないことはよく相談するのがいいでしょう。できれば、いざという時のために事前に、葬儀社数社のサービス内容を比較検討しておくことも大切です。

●遺品の整理と手続き

故人の勤務先の私物は早めに片付けます。私物をより分ける必要もあるので、事前に連絡して職場の確認を得ながらすすめましょう。個人的な銀行通帳やクレジットカードの手続き、世帯主であれば変更届や運転免許証の返納など、勤務先で手続きしてくれるもの以外は早めに済ませます。

●遺品の整理と手続き

「垢つき」「お手汚し」というくらいで故人の使っていた物を贈るのですから、故人に対する気持ちの深い方に限ります。どんなに親しくても故人の目上の人にはしません。また、形見分けの礼状は出さなくて結構です。

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