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葬儀・葬祭の知識

葬儀・葬祭の知識

1家族が危篤…知らせる人は?
 家族が危篤というとき、臨終に立ち会ってほしい人にはできるだけ早く連絡します。
知らせる範囲は3親等以内近親者(肉親や親類)のほか、特に親しい友人などとし、来てほしい場所、連絡先、会ってほしい旨を伝えてください。
電話で連絡がつかない時はメールなども利用して、確実に伝えるようにしましょう。
※状況によっては、立ち会いの可・不可を病院に確認する必要があります。
2臨終直後の連絡

病院の場合、医師の死亡確認を経て「死亡診断書」(死亡届と同一用紙)をもらいます。看護師がご遺体の処置をした後、親族のほか1~2人が付き添って引き取ります。病院への支払い、私物の引き取り、お世話になった人へのお礼などもこの時に済ませます。自宅で死亡の場合は医師の死亡確認が必要なので、病院に連絡してください。

 

3死亡の連絡・その範囲は

臨終直後は、親族、友人や知人、勤務先、学校関係、近隣の方々など、故人と親しい順に電話やファクス、メールなどで連絡します。疎遠の方々には、通夜、火葬、葬儀の日程が決まってからの方がいいでしょう。地域によって、葬儀まで近隣の方々が手伝ってくれる習慣がある場合は、正式な使者や世話人にお願いすることもあります。一般の方々へのお知らせは新聞の死亡広告も利用できます。

 

◆ 家族葬・密葬の場合…葬儀に招く人・招かない人を区別して連絡
葬儀に招く人には葬儀までの日程をお知らせしますが、招かない人には葬儀後に連絡し、弔問や供物香典を遠慮する旨を伝えましょう。
中には、連絡がなかったことで葬儀後わだかまりが出る場合も。故人との間柄や状況に応じた判断が必要です。
また、のちに社葬、本葬、お別れ会などの予定がある密葬の場合も、葬儀に招かない人へは葬儀後に伝えましょう。

 

[死因などによって異なる手続き]
●病院での死亡

病院で亡くなったときは、病気や事故を問わず、自然死あつかいになります。死亡診断書を受け取ってご遺体を引き取ります。

●病院以外での死亡

自殺や他殺のほか、交通事故、災害、病気による急死の場合は、検死が必要です。医師や警察に届けることが義務づけられています。

●自宅で急死

原因不明であったり、病死の場合、24時間以内に医師の診断を受けていないときは、行政解剖のため、ただちに医師か警察に連絡します。許可が出るまでご遺体に触れてはいけません。

●事故死

事故死や自殺のとき、発見者が身内であっても、ご遺体には絶対触れてはいけません。必ず警察に届けて警察医の検死を受けます。死亡が確認されると死体検案書が出されます。これを死亡届と一緒に役所に提出します。

●遠隔地で死亡

遠隔地からの搬送も可能な葬儀社もありますが、ご遺体を現地で火葬・荼毘(だび)に付す場合が多いようです。この場合も自然死以外は警察医などの検死を経て現地の市町村に死体検案書・死亡届を提出します。その後、遺骨を持ち帰って葬儀を行うことになります。

●死産のとき

妊娠4か月以上の死産の場合は死亡届を提出します。妊娠12週以降の妊娠中絶も死亡届が必要です。出産して間もなく死亡した場合は、いったん出生届を出し、改めて死亡届を提出します。

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