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葬儀・葬祭の知識

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公的な届出・葬儀連絡

公的な届出…火葬・埋葬に必要な届出
1死亡診断書

医師による死亡確認を終えたら、「死亡診断書」を必ず受け取ります。交通事故死など変死の場合にもらう「死体検案書」も死亡診断書と同じ証明書となります。
死亡診断書用紙の片面は「死亡届」になっていて、届出人と医師が記入する欄があります。生命保険の手続きなどに必要な場合があるので、複数枚コピーしておきましょう。コピーが足りない場合、市町村や所管の法務局(請求の時期によって異なります)で、死亡届記載事項証明書(死亡届の写し)をもらうことができます。しかし、この発行は公的な年金の請求時のみに限定されています。そのほかの生命保険の請求などの理由では発行されないので注意しましょう。

 

2死亡届は早急に

死亡届は、故人の本籍地か死亡地、または届出人の住所地の市町村に届けなければなりません。必ず届出人の印と医師の署名・押印のある死亡診断書を添えます。死亡届の提出が遅れると葬儀日程の進行にも支障をきたします。日曜祝日・夜間も受け付けているので早急に提出しましょう。

 

3火葬許可証ー埋葬許可証

死亡届と一緒に火葬に必要な死体火葬許可証交付申請書を添えて提出し、「火葬許可証」をもらいます。これを火葬場に提出すると火葬後、日時を記入したものが返ってきます。これが「埋葬許可証」となり、墓地に埋葬する際に必要です。埋葬許可証は、5年間保存する義務があります。再発行されませんので注意してください。死亡届の提出や火葬の手続きなどは、依頼すると葬儀社が代行してくれます。

 

◆ 葬儀日程のお知らせ
通夜、火葬、葬儀の日時、会場が決まったらすぐに関係者に知らせます。
電話や使者による口頭伝達、新聞広告などを組み合わせるのが一般的で、ファクスやメールなども利用されています。
お世話になった方などには直接お知らせする場合も。この時、葬儀に引き続いて行う初七日法要に招く場合、その案内を文書として世話役が持参することもあります。
日程に余裕がある場合は、黒かグレーの枠の私製葉書などに印刷し郵送します。文面は、時候の挨拶などは省いて故人の姓名、死亡の日時、場所、生前のお礼、火葬や葬儀の日時、場所、喪主の住所、氏名などを記します。印刷は葬儀社に頼むことができますので、その際にサンプルとなるものを見せてもらうといいでしょう。
葬儀日程をお知らせする人数は、故人の交友関係などについて親しい友人、仕事上の人脈は勤務先の人などと相談して把握します。このほか住所録や年賀状なども参考にしましょう。遠くの友人、取引先など、葬儀に参列するかどうか分からない相手でも、死亡を通知する必要がある場合は連絡します。
弔問のマナー②
●子ども連れ

お通夜や葬儀などには、小さな子ども連れの参列は差し控えましょう。特に故人が子どもの場合はなおさらの配慮が必要です。やむを得ない場合はなるべく短時間で焼香をすませ、すぐに帰るようにします。

●お悔やみの言葉

遺族への心づかい、哀悼の気持ちを込めた簡単な言葉にします。言葉を並べて遺族を引き留めたり、言い方によって気持ちを逆撫ですることにもなりかねませんので注意しましょう。また、「重ね重ね」、「たびたび」、「とんでもないことに」「苦しむ」、「つらい」などの忌み言葉も避けましょう。神道やキリスト教の葬儀では、「ご冥福」、「成仏」「浄土」「ご供養」などの仏教用語を避けましょう。

●弔電を打つのは

どうしても通夜、火葬、葬儀に出向けない場合は、取り急ぎ弔電を打ちます。しかし、故人、喪主、喪家とのつきあいが深い場合は改めて弔問するか、お悔やみの手紙や書留郵便で香典を送るのがよろしいでしょう。

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