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葬儀・葬祭の知識

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葬儀の後

生命保険・年金の手続き

◆ 生命保険の手続き

受け取り手続きは、生命保険会社ごとの約款に基づいて支払い期限を設定しています。加入している保険会社にできるだけ早く連絡し、被保険者である故人の氏名、保険証券番号、死因、死亡年月日を伝えます。死亡保険金支払い請求書が届いたら、次の書類を添えて保険会社に請求します。
①医師の死亡診断書 ②被保険者の除籍謄本 ③保険金受取人の戸籍謄本と印鑑証明 ④保険証券と最終保険料領取証
ただし、自殺や遭難、事故、変死などの場合、ほかの書類を求められることがあります。また、保険金は死亡後3年以上経つと支払われない場合も。いずれも保険会社に早めに相談して手続きをすすめましょう。

 

◆ 厚生年金の手続き

故人の収入で生活していた遺族には、遺族年金が支給されます。権利が生じてから5年以内の手続きが必要です。故人の勤務先の管轄社会保険事務所に出向き、所定の用紙に記入し、年金手帳、戸籍謄本、死亡診断書などの書類を添えて、遺族年金裁定請求書を提出します。詳細は、社会保険事務所に確認してください。

 

◆ 国民年金の手続き
 故人が国民年金に加入していた場合、遺族は次の年金や一時金が受けられます。
しかし、5年で無効になるので早めに手続きしましょう。
[母子年金]夫が死亡し、18歳未満の子どもを養う母に支給。
[準母子年金]生計の中心だった祖父や父が死亡した18歳未満の弟妹を養う姉や祖母などに支給。
[寡婦年金]老齢年金受給資格をもった65歳未満の夫が死亡した場合、その未亡人に60?65歳の間に支給。
[死亡一時金]3年以上保険料をかけていた保険者が死亡した場合、その遺族に支給。
ただし、2つ以上の年金受給権が生じたときは、どちらか1つを選ばなければなりません。
受給手続きは市町村役場の国民年金課に、国民年金手帳、戸籍謄本、住民票の写しを印鑑とともに提出します。詳しくは担当課に尋ねましょう。
※保険・年金などの手続きに必要な死亡診断書は、原本のコピーまたは死亡届の記載事項証明書などで代用できます。
●死亡退職金・功労金など

功労金などは所得課税されないので、相続財産となります。弔慰金、遺族補償金、香典、葬祭料は非課税です。しかし、実質上は退職金でありながら、その一部を弔慰金などの名目で会社側が支出する例も。相続税法では、業務死亡は給与の3年分、病気死亡は給与の半年分を退職金とみています。

●忌中・忌明け・喪中

亡くなってから四十九日法要までの間を忌中と言います。遺族は、四十九日法要後の忌明けまで、結婚式や慶事の席への出席は慎む風習があります。ただし、故人の遺志などによって柔軟に考える場合も。また、亡くなってから最初の正月は、年賀欠礼の喪中葉書を出し、しめ縄、門松、鏡餅などの正月飾りは控え、雑煮やお屠蘇の用意もしません。年始回りや年賀のあいさつも控えましょう。

●喪中はがき

遺族や故人の血縁者は、年賀欠礼状を出すことになります。年賀状の受付が始まる前の11月頃には、先方に届くように送りましょう。その範囲の目安は、葬儀参列者はじめ、前年故人にいただいた年賀状で確認します。
喪中はがきを受け取った場合は、相手の意向にしたがって出すべきではありません。年賀状を出したあとで喪中はがきが届いたとしても、それは仕方のないことで特に謝る必要はありませんし、返信も不要です。ただ、お付き合いの程度によっては、年が明け、松の内が開けたあとに、寒中見舞いを送る方法もあります。

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